会費に関する規定RULE

一般社団法人山形県情報産業協会の会費に関する規程

一般社団法人山形県情報産業協会(以下「本協会」と略す)定款第7条(入会金および会費)の入会金および会費については、定款第11条(拠出金品の不返還)で定めるほか本規程の定めるところによる。

(年会費)
第1条
本協会の正会員および賛助会員は、個人および地方公共団体を除き毎年、従業員数の規模別に該当する会費を納入しなければならない。
正会員の会費は、次の通りとする。
(1)個人
年額  2万円
(2)10人未満
年額  3万円
(3)10人以上  30人未満
年額  6万円
(4)30人以上  50人未満
年額  8万円
(5)50人以上  100人未満
年額12万円
(6)100人以上  150人未満
年額15万円
(7)150人以上  200人未満
年額20万円
(8)200人以上
年額25万円
賛助会員の会費は、山形県内従業員数とし、次の通りとする。
(1)個人
年額  2万円
(2)20人未満
年額  3万円
(3)20人以上  50人未満
年額  8万円
(4)50人以上
年額15万円
賛助会員(地方公共団体)の会費は、次の通りとする。
(1)市町村
年額  5万円
(2)山形県
年額15万円
会費は、年度途中に入会した場合にも全額を納入することとする。
会費は毎年4月に会員からの従業員数の申告で決める。
(入会金)
第2条
本協会の正会員および賛助会員は、入会にあたり入会金を納入しなければならない。入会金は、個人、法人および団体とも2万円とする。
(納入時期および方法)
第3条
前条の入会金および会費は、本協会より送付の請求書に記載の払込み期日までに、指定口座に振り込むものとする。
(その他)
第4条
本規程に定めのない事項については、理事会で決定する。
(改廃)
第5条
本規程は、総会の承認を得て改廃する。
付  則
この規程は、法人の設立許可のあった日から施行する。